当サイトから
当サイトは、小型船舶操縦免許の更新、失効、免許記載事項の変更、紛失、免許登録の代行申請依頼の専用サイトです。
簡単にインターネットからのご依頼・お問い合わせができます。
・当サイトを運営する田中海事事務所の海事代理士が直接対応する為、安心!
・免許手続きの取扱実績は、1万件以上!
・仲介しておりませんので、費用も比較的リーズナブル!
更新・失効講習は、一般財団法人 日本海洋レジャー安全・振興協会が実施します。
何をすればよいか全く分からない、手続きする時間が取れない、自分で行う予定が急遽できなくなった等という方は是非ご利用ください。
講習当日に関して
講習当日は、受講時間の20分前に入ってください。時間厳守です。受付後、身体検査を行います。
講習時間は、更新1.2時間、失効2時間を目安にしてください。
お持ちいただくものは、以下の4点。
・小型船舶操縦免許証(紛失している場合は、車の運転免許証、パスポート、マイナンバーカードのいづれか)
・筆記用具
・眼鏡またはコンタクトレンズ(必要な方のみ)
・マスク(一応お持ち下さい)
各種手続き
更新情報・お知らせ
- 2024/10/03
- 講習日程・会場の追加NEW
- 2024/05/09
- 講習日程に四国エリアを追加NEW
- 2024/04/08
- 特定操縦免許制度が変わりますNEW
小型旅客船・遊漁船の船長さんが対象になります。
(出典:国土交通省ウェブサイト「令和6年4月1日以降の特定操縦免許制度について」より)
令和6年4月1日以降に更新・失効再交付手続きした方で「特定」記入箇所の背景が赤色の方は、令和8年3月31日までに新しい特定に切り替える必要があります。
切り替えをしなかった場合は、船長として乗船できなくなりますのでご注意ください。
また、令和6年3月31日までに新免登録・更新・失効再交付手続きした方で、「特定」を付与されている方も対象となり、切り替える必要があります。
→ 『小型旅客船・遊漁船の船長さん 特定操縦免許制度がが変わります』
- 2024/04/08
- 令和6年4月1日以降の特定操縦免許制度についてNEW
小型船舶操縦免許に付与できる特定(小型旅客船 等)ですが、4/1以降は「特定操縦免許」の制度が改正され、扱いが変わりました。
詳細は、国土交通省のHPをご覧ください。
→ 『令和6年4月1日以降の特定操縦免許制度について』